家計と暮らしのサポーターFPの生命保険基礎WEBセミナー
【満期金と税金 1】
生命保険の満期が近づくと、満期保険金を受取れるので、ウキウキしてきますよね。
しかし、全額受取れるとは限らず、所得税または贈与税がかかる可能性があります。
なるべくなら、手取額が多くなるようにしたいですね。
保険料の支払人と保険金の受取人が同じ場合を見てみます。
生命保険の満期金について、保険契約者=受取人の場合、一時金による受取の場合は、一時所得となり、所得税と住民税がかかります。
{(保険金−保険料総額)−特別控除50万円}×1/2
が一時所得であり、ゼロまたはマイナスの場合、一時所得は税金がかかりません。
尚、5年以内に満期を迎える、一時払養老保険は、
(保険金−保険料総額)×所得税15%住民税5%
で課税が完了します。

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