家計と暮らしのサポーターFPの生命保険基礎WEBセミナー
【満期金と税金 2】
生命保険の満期金について、保険契約者=受取人の場合、年金による受け取りは、雑所得となります。
雑所得は、支給される年金から、これに対応する保険料を控除して計算しますが、実際は保険会社が年金を支払う時、すでに税金が源泉徴収されています。
保険会社から年末に計算書が送られてきます。
また、生命保険の満期金について、保険契約者≠受取人の場合、保険金は贈与されたものとして、贈与税がかかります。
意図しない贈与税は支払う意味が無いので、万一契約が保険契約者≠受取人ならば、保険契約者=受取人とする変更手続きをする方がよいですよ。
贈与税額計算参考例
保険金500万円の場合、53万円の贈与税。
・500万円−基礎控除110万円=390万円
・390万円×税率20%(金額により異なる)
−25万円(税額控除額)=53万円

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