家計と暮らしのサポーターFPの生命保険基礎WEBセミナー
【死亡保険金と税金 1】
生命保険の死亡保険金は、契約の仕方によって、税金が変わります。
必要保障額をカバーする死亡保険金を設定していても、税金を納めたら、足らなかったでは困りますよね。
死亡保険金の税金は、
- 保険契約者
- 被保険者
- 保険金受取人
の関係により違いますので、知識として覚えておいてくださいね。
例.1:保険契約者=保険金受取人を夫、被保険者を妻とします。
死亡保険金を一時金で受け取った場合、一時所得として、所得税と住民税がかかります。
一時所得は、
- {(保険金−保険料総額)−特別控除50万円}×1/2
の式で計算され、給与所得や雑所得などと合算されます。その合計所得に課税されるのです。
例.2:保険契約者=保険金受取人を夫、被保険者を妻とした場合。
死亡保険金を年金として受け取ると、雑所得として所得税と住民税がかかります。
雑所得は、支給される年金額から相当の保険料を控除して計算しますが、保険会社から支払われる時は、すでに控除がなされて支給されます。
一時所得、給与所得などと合算されて、課税されます。
年金が源泉徴収されている場合は、本来の所得税額から源泉徴収分が控除されます。

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