家計と暮らしのサポーターFPの生命保険基礎WEBセミナー
【死亡保険金と税金 2】
例.3:保険契約者=被保険者を夫、保険金受取人を妻とした場合。
死亡保険金は、税務上相続財産となり相続税の対象です。尚、保険金は保険金受取人が相続人の場合は、法定相続人1人当たり500万円が非課税になります。
非課税分を差し引いた残りが、相続税の対象財産です。
さらに、相続税は基礎控除が5000万円、法定相続人1人当たり1000万円あり、債務、葬儀費用を引いた残りに相続税がかかります。
例.4:保険契約者=被保険者を夫、保険金受取人を子とした場合。
相続税の対象となります。子が相続放棄をしている場合は、法定相続人ではないので、法定相続人×500万円の非課税は受けられません。
例.5:保険契約者が夫、保険金受取人を子、被保険者を妻とした場合。
死亡保険金には贈与税がかかります。贈与税は相続税よりも高い税率が設定されています。

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